よくある手口と相談事例
女性には男性が、男性には女性が、電話やメール・手紙などで販売目的を告げずに接近してきます。最初は、食事をしたりカラオケに行ったりして、楽しく過ごしているかのようにします。
最初の頃は、相手が販売員だとは全く分かりませんが、親しくなったところで、初めて販売やデザインの仕事をしていることを明かし、自分の扱っている商品を紹介してくるというものです。
この商法では、アクセサリーや絵画、着物や毛皮などの高額な商品が使われることが多くなっています。
「相手に嫌われたくない」、「嫌な顔をされたくない」という心境を利用し、契約することを断りにくくさせたり、クーリング・オフをためらわせるなどします。
クーリング・オフ
デート商法は、いわゆる訪問販売やアポイントメントセールスと同じようにクーリング・オフ期間は契約書を受け取った日を含めて8日間となります。
もし契約してしまったら
- 契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
- クーリングオフ期間経過後でも、書面の不備や、販売方法に嘘の説明や退去妨害などの問題がある場合、解約できる場合があります。
- 被害にあったと気づいたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
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